法的再生について

法的再生について

法的再生とは、裁判所の関与下で行われる法的整理(法的倒産)手続を利用して再生する手法のことです。法的整理手続としては、再建型の手続である民事再生会社更生特定調停と、清算型手続である破産特別清算があります。 法的整理手続の中で、法的再生に用いられるものは、通常は上記の再建型手続であるが、清算型手続でも事業譲渡などを行うことにより法的再生の一手法として用いることができます。上記の各手続の中から、資金繰りや経営状況、取引関係等申立をする企業に応じた手続を用いて事業の再生を図ります。

法的再生の手続に共通する特徴としては、裁判所が手続に介在するため、手続の透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができる点があります。

また、再建型の手続の特徴(メリット)としては、

  1. 債権者による権利行使を一時的に禁止することで、債権者の強制執行等によって事業継続に必要な資産が差し押さえられ事業の継続が困難になることを防止できること
  2. 法定多数の債権者等が同意をして裁判所が認可すれば、債権者全員の同意を得ることができなくても、再建計画を成立させ事業の再生を図ることができること
  3. 事後的に否認や詐害行為を主張されるリスクや届出されなかった債権は失効することによって簿外債務の負担リスクがないので、スポンサー企業から支援を得やすくなる

という点もあります。

逆に、法的再生のマイナス面としては、

  1. 法的手続を行っていることが公になることでイメージ的にも経済的にも損なわれ、事業基盤が毀損するおそれがあること
  2. 再建型の手続の場合には、予納金・弁護士費用等の負担があること

などがあります。

法的再生は、倒産というマイナスイメージがつくと事業運営に差し支えるような企業や、法的再生先との取引をしないという内規のある取引先が多い企業などでは、依然として一義的には利用しにくい方法ですが、近年では学校や病院などかつてはイメージ的に利用できないと言われた業種でも利用されて来ています。
また、単独の再建では法的再生手続を用いると事業基盤が損なわれるおそれがあるものの、スポンサー企業があることで新たな信用供与を受けることにより、取引関係の維持継続を図ることも可能なケースもあるため、手続の選択に際してよく検討する必要があります。