私的再生について

私的再生について

私的再生は、倒産状態にある会社の再建を、法的再生のように裁判所の関与なしに行う手続です。
法的再生手続と異なり、議決によって債権者の権利に変更を加えることができないので、個別に債権者と交渉し示談、和解によって権利の変更を行い再生を果たしていくことになります。

私的再生の特徴

1. 柔軟な解決を図ることができること
私的再生は、各債権者と合意によって再生を果たしていく手続であることから、債権者の合意を得ることができれば、返済方法、条件等柔軟な債務弁済計画の作成をすることができます。

2. 手続に要する費用を軽減することができること
私的再生は、裁判所の関与なしに行う手続であるため、裁判所に対して支払う予納金等の手続に関する費用が不要になります。

3. 倒産という社会的認知を避けることができること
法的再生は、申立を行うと倒産という社会的認知を受けることになるが、私的再生を利用すれば、対外的に知られることがなくこのようなリスクを回避することが可能になります。

4. 迅速な処理が可能であること
債権者の数が少ない場合や債権者の数が多くても協力を得られることが明らかな場合には、法的再生に比べて短期間で再建が可能となります。

私的再生か法的再生か選択の基準

私的再生は、法的再生に比べ短期間で整理が可能となる一方、手続の不透明性というデメリットがあるため、債権者が再建計画に同意する条件として、

再建の見通しがあることのほかに、
破産などの法的再生による再建よりも私的整理において債権放棄を実施し事業を継続させたほうが多くの回収を見込めることが必要です。
したがって、この条件を充たすことができないのであれば、法的再生を選択するべきということになります。

また、原則として、私的整理は債権者全員の合意を前提とするため、強硬な債権者などが法的手続を強行したりすると、債権者間の公平が図られなくなるので、この場合もやはり法的再生を選択することになります。

私的再生の方法

私的再生の手続は、各債権者との合意によって再生を果たしていく手続であり、合意するための特別決まった方法というものはありませんが、一般的には債務者が主要債権者に対して私的整理を申し出て、債務の支払いを一時停止したのち、債務者企業あるいは大口債権者を中心とした債権者委員会が再建計画を策定し、交渉により債権者の同意を得ることになります。

もっとも、債権者が債権の無税償却を行うことに困難を伴うことや、債権者の取締役の株主に対する責任の観点から任意の債務免除の形式には限界があることから、純粋な私的再生手続の中で債権者の同意を得ることは容易ではなく、事業譲渡会社分割などの組織再編スキームを活用したうえで特別清算等の法的再生手続と組み合わせる必要があります。
私的整理ガイドラインに基づく債務免除など無税償却できる場合や、サービサーに債権譲渡をすることにより無税償却する場合には、法的再生手続を組み合わせなくても再生することは可能です。)