用語集
事業再生に関連する用語について説明致します。
えいぎょうキャッシュフロー【営業キャッシュフロー】
企業本来の営業活動により発生したキャッシュフローのことを営業キャッシュフローと呼ぶ。一般的に、営業活動によるキャッシュフローが大きくプラスになっていれば、その企業は本業がしっかりしていると考えてよい。営業活動におけるキャッシュフローはプラスが原則であり、その総額が大きければ大きいほど良いとされる。
かいしゃこうせいほう【会社更生法】
経営破綻に陥った倒産企業を潰さずに再建を行う手続を定めた法律。1952年に制定された。事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、裁判所の監督のもとで管財人が事業を継続しながら破たん企業の再建を目指す。裁判所は申し立てが行われると財産保全命令を出し、再建するための計画や、計画を遂行する管財人を選任。管財人は権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建を進める。再建が軌道に乗り、更生手続が終了すると会社の経営は取締役の手に戻る。逆に再建の見込みがない場合は破産手続等に移行される。
きぎょうさいせい【企業再生】
実質的に破綻状況にある、または債務超過(債務者の負債の総額が試算の総額を超える状態)の状況にある企業を、様々な方法を活用し、企業として立ち直らせること。方法としては、法的整理、リストラ、M&Aの活用などがあげられる。
きぎょうさいせいファンド【企業再生ファンド】
投資家から集めた資金を元手として、経営再建中の企業に出資して再生をさせようとするファンドである。経営不振である企業に出資して株主となった上で、場合によっては経営陣を送り込むなどして財務状況を改善し、企業価値が上がったところで株を転売したり、上場させたりして利益を得る方法をとっている。日本で活動する主な企業再生ファンドとしては、野村プリンシパル・ファイナンス、みずほキャピタルパートナーズなどである。整理回収機構という債権回収会社も企業再生を行っている。
さーびさー【サービサー】
債権の管理・回収業者。1999年2月に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、認可され営業を行っている民間サービサーは117社(2009年7月31日現在)で、「今後も増えていく可能性が高い」(法務省)と受け止められている。背景には、銀行等が抱える巨額な不良債権の早期処理ニーズがある。一般的なケースは、銀行は債権をSPC(特定目的会社)に売却する。SPCはこの債権を証券化して投資家に販売するが、同債権が正常債権の場合はその管理を、また不良債権であればその回収をそれぞれサービサーに委託する。銀行は不良債権等を売却することで、税務上の損金処理ができ、自己資本比率を高めることができる。また、正常債権についても弁済期を待たずに早期に現金化でき、その資金を新たな投融資に充当できるメリットがある。
さんぎょうかつりょくさいせいとくべつそちほう【産業活力再生特別措置法】
正式には産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法といい、生産性向上を目指す事業者の方に事業計画を立てていただき、大臣が認定した計画に対して、税制や金融支援などの特例措置により政策支援を行う法律のこと。
しきんぐり【資金繰り】
予定される支払いと代金回収のタイミングを見計らい、資金が不足する場合には借入れなどによって資金不足を補いながら会社の支払い業務を円滑に行うこと。
してきせいりガイドライン【私的整理ガイドライン】
私的整理ガイドライン解説ページ参照
じぎょうさいせい【事業再生】
事業再生について解説ページ参照
じぎょうさいせいADRてつづき【事業再生ADR手続】
事業再生ADR解説ページ参照
すぽんさーほうしき【スポンサー方式】
スポンサー企業の支援を受けながら事業を継続し再生する方法のことで、経営破綻に陥った倒産企業は、スポンサー企業の資金力・信用力を背景に新たな経営戦略の下で早期に経営の安定化を図ることになる。
DIPふぁいなんす【DIPファイナンス】
再建型倒産手続である会社更生法や民事再生法の申し立てを行った企業に対して、当面の営業に欠かせない運転資金等を融資すること。「Debtor in Possession(占有を継続する債務者)」を略してDIPと呼ばれ、再建企業向け融資とも呼ばれる。再建企業に対し安定的に資金を供給することで、対外的な信用力を向上させ、再建計画の円滑な履行を可能とするのが目的。日本では、2001年4月の緊急経済対策にDIPファイナンスの円滑化が盛り込まれたこともあり、日本政策投資銀行を中心に供給が増えた。当初、実施例が少なかった民間金融機関の中にも、近年は積極的に取り組むところもある。私的整理を行う企業への融資等を指す場合もある。
とうさん【倒産】
個人や法人などの経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること、又はそのような事態を処理するための法的手続をいう。
資金繰りに行き詰った場合には倒産状態にあるということができ、その先、清算手続を経て消滅する場合と事業を再構築ないし再建する場合がある。
はさんほう【破産法】
倒産した会社を処理するために規定されている法律のひとつ。会社が倒産した場合、裁判所は破産法、会社更生法、民事再生法のいずれかの法律を適用する。破産法は会社を解散させ、債権者が残された資産を分配する規定である。会社の再建の可能性が少なく、破産法を適用したほうが債権者にとってもプラスになると裁判所が判断した場合に適用される。逆に、他の2つは、会社の存続が前提となっている法律である。会社の再建の可能性が高く、存続したほうが債権者にとってもプラスになると判断された場合に適用される。
ぷれぱっけーじがたじぎょうさいせい【プレパッケージ型事業再生】
米国の連邦倒産法における【Prepackaged chapter11】に由来。民事再生や会社更生等の法的倒産手続を申し立てる前にスポンサー候補や営業譲渡先が決まっている場合を「プレパッケージ型手続」という。
べんごしほう【弁護士法】
弁護士の使命・職務・資格・登録・権利義務などのほか、弁護士会および懲戒に関する事項を規定している法律。
事業再生との関係では、第72条で規程されている非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止(非弁活動の禁止)が問題となることがある。
みんじさいせいほう【民事再生法】
破綻後でないと再建手続が開始申し立てできない和議法に代わり、経営不振の企業が破綻前に裁判所に再建手続を申し出て,事業の維持・再建を図ることを定めた法律で、2000年4月)に施行された。会社更生法と異なり、経理上は民事再生法適用前の状態を継続しつつ再生が行われる。また、経営者についても、会社更生法とは異なり、既存の経営者がそのまま経営を行うことが多い。民事再生法が適用されても、長期にわたる担保処分の禁止などの債権者を縛る強制力が弱いため、民事再生法を適用するにあたっては、債権者の協力が必要となるとされる。
わぎほう【和議法】
破産を予防するための和議について定めた法律。1922年(大正11)に制定されたが、民事再生法の施行(2000年)に伴い廃止された。
出展一覧
ウィキペディア(Wikipedia)、知恵蔵、ASCII.jpデジタル用語辞典、はてなキーワード、ビジネス用語辞典、マネー事典