事業再生手法について

事業再生手法について

事業再生の手法には、大きく分けて裁判所を通じて手続を行っていく法的再生と裁判外で手続を行っていく私的再生の2種類があります。

法的再生の手続の特徴としては、裁判所が手続に介在するため、手続の透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができる一方で、予納金等の費用が発生したり、法的手続を行っていることが公になることでイメージ的にも経済的にも損失のおそれが生じるというマイナス面があります。

一方私的再生の手続きの特徴としては、手続が柔軟で迅速に進む他、再建計画や弁済計画についても柔軟な計画を立案・合意することができる一方で、裁判所が関与しないため、一部債権者が抜け駆けをするなどして債権者同士の公平性の問題が生じたり、合意に達することのできなかった債権者と重大な問題が生じる可能性があるというマイナス面があります。

法的再生か私的再生かの選択は、一般に債権者の数が少ない場合や債権者との間で信頼関係がある場合など利害関係者間の調整が比較的容易な場合や、倒産していることが公知になると事業運営上致命的なマイナスとなる場合には私的再生が用いられることが多く、逆に債権者をはじめ利害関係者の数が多いなど利害関係の調整が容易には進まないような場合には、強硬な債権者などが法的手続を強行したりすると債権者間の公平が図られなくなるので、法的整理によらざるを得ないというのが一般的です。

法的再生

法的再生とは、裁判所の関与で行われる法的整理(法的倒産)手続を利用して再生する手法のことです。法的整理(法的倒産)手続には、民事再生手続会社更生手続などを用いて再生する『再建型』と破産手続特別清算手続を用いて再生する『清算型』があります。 通常、法的再生というと、上記の再建型手続を指しますが、清算型手続の中で事業譲渡等を行うことで、同様の法的効果を得ることができる場合もあります。このような場合も、法的再生の一種ということができるでしょう。

『再建型』の手続を選択するか『清算型』の手続きを選択するかは、『再建型』の手続を選択する条件として、

  1. 過去の負債が圧縮されればキャッシュフローが黒字になること(黒字化の見込みがあること)
  2. 再建させた場合の債権者への配当が今現在清算させた場合の清算配当を上回ること

が必要です。
なせならば、過去の負債が圧縮されてもキャッシュフローが黒字あるいは黒字化の見込みがないとすると、再建させたとしても弁済を受けられる額の増加が見込めず、債権者が再建に協力する合理性がないからです。

一方、『清算型』の手続を利用した法的再生は、再生可能な事業や資産のみを譲渡して存続を図り、元の会社は破産あるいは特別清算により清算することになります。

  1. 過去の負債が圧縮されてもそもそもキャッシュフローが黒字化できない場合
  2. 税金や社会保険等の滞納が多くて再建の見通しが立たない場合
  3. 再建させても債権者への配当が清算配当を下回ると予想される場合

には、再建型の手続を用いて再生することはできず、清算型の手続を用いた再生を行うことになります。

もっとも、破産手続を利用すると法的再生のマイナス面が強く出てしまうため、再建型の手続である民事再生手続のなかで再生可能な事業を譲渡して存続を図るという手法も多く採用されています。

法的再生についての詳細は、法的再生についてをご参照ください。

私的再生

私的再生とは、裁判所が関与することなく行われる私的整理(任意整理)手続を利用して再生する手法のことで、債権者と債務者で話し合いをして和解をすることで、事業を再生させます。

私的再生は、法的再生のマイナス面である「倒産」という社会的認知を受けることによる事業価値の毀損を避ける目的で用いられる手法で、手続を選択する条件としては、再建型の法的再生と同様の条件のほかに、法的再生による再建よりも私的整理において債権放棄を実施し事業を継続させたほうが多くの回収を見込めることが必要です。

かつては、再生型の法的手続としては使い勝手の悪い和議法しかなく、また、破産手続には多額の予納金が必要であるうえに時間がかかったため、私的整理が頻繁に行われていました。
しかし、

  1. 私的整理は債権者が債権の無税償却を行うことに困難を伴うこと
  2. 債権者の取締役の株主に対する責任の観点から任意の債務免除の形式には限界があること
  3. 平成12年に民事再生法が施行されるとともに、破産手続においても予納金が低額になるとともに処理が迅速になったこと

から民事再生法の施行以降は、大型の案件を除き私的整理はあまり使われていませんでした。

現在、私的整理は債権者の数が少ない場合や債権者との間で信頼関係がある場合など利害関係者間の調整が比較的容易な場合に用いられ、金融機関を中心とした多数の債権者が存在するような場合には、私的整理ガイドラインに基づいて手続が行われることになります。
また、企業と金融機関等債権者の間を調整する機関である中小企業再生支援協議会を利用することにより私的整理手続きを進める方法もあります。

なお、最近では昨今の市況から、事業の劣化を防ぐためのより簡易かつ迅速な私的整理手続の整備が急務となったため、事業再生ADR手続きが制定されました。

私的再生についての詳細は、私的再生についてをご参照ください。