第二会社方式
第二会社方式は、事業譲渡手続や会社分割手続を利用して収益性のある事業部門を別法人に譲渡・移転をすることで事業の維持・再建を図る方法です。
第三者のスポンサー企業を見つけることができず、自主再生により再生を図る場合に用いられる方法で、親族や従業員などを代表とする新会社を設立し、事業維持に必要な従業員や取引先を新会社に移行し、残された債務者企業は、移されなかった資産等を売却したのちに清算されることになります。
なお、自主再生により再生を図る場合のみならず、スポンサー企業が新会社を設立して、事業譲渡や会社分割を利用して事業実態をこの新会社に移す方法も含めて、新会社を設立し事業実態を移す方法の総称として第二会社方式ということもあります(広義の第二会社方式)。
第二会社方式の意義
第二会社方式の意義としては、次の点があげられます。
- 事業が維持されることで、従業員の雇用を可能な限り維持することができ、社会的意義が認められること
- 債権者にとって、そのまま会社を清算するよりも多くの金額を回収できるというメリットがあること
- 第二会社に事業が譲渡・移転され、債務者企業が清算されるため、債権者は債権放棄の手続が必要なく、また早期に無税償却することが可能であるというメリットがあること
- 第二会社は、過大な債務や偶発債務・簿外債務を負担していないため、出資の受入や新規の借入をして事業を安定・成長するための資金を確保することができること
第二会社方式の問題点
第二会社方式は、上記のように意義がある方法であるものの、以下のような問題点もあります。
- 収益性のある事業を譲り受ける代金を上回る金額を出資して第二会社を設立することになるが、親族や従業員からの出資で十分な金額を確保することが難しいこと
- 第三者のスポンサーを募っても候補が見つからないような事業状態であることから、新たに出資や新規の借入をするためには、売上・利益を大きく伸ばすことが必要であることなどハードルが低くないこと
- 新たな出資や新規の借入をすることができない場合、会社の運転資金が少なく、再度資金繰りに窮するようになる可能性が高いこと
また、上記とは別の問題点としては、第二会社方式は、本来は事業存続のため、やむを得ずに選択されるべき方法であるにもかかわらず、抜け駆け的に第二会社を作って、事業をそっくりそのまま第二会社に移転・譲渡し、負債のみを債務者企業に残して放置するという債権者を害する目的で使用されることがあります。
この場合には、債権者としては第二会社に対しての譲渡の無効を主張し立証することは難しく、連帯保証人に対して責任追及していくほかないのが現状です。
新第二会社方式
新「第二会社方式」とは、中小企業の事業再生の円滑化を目的として中小企業庁が創設した、 財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を切り出し「第二会社」に承継する再生手法のことをいい、不採算部門は旧会社に残し特別清算等をすることにより 事業の再生を図ります。
第二会社方式が債権者への債務の弁済を逃れる、すなわち債権者を害する目的で利用されることが多かった実情に鑑みて、 第二会社方式のうち真の事業再生を目指すものに対しては国が公的な認定を与えることによって、第二会社方式を事業再生スキームとして活用できる環境を整備しようとするものです。
この認定制度によって、中小企業の事業再生を図ることで、地域の雇用や取引先を守ることを目的としています。
新第二会社方式の支援措置
中小企業の第二会社方式による再生計画(中小企業承継事業再生計画)の認定を受けると、第二会社方式が抱える課題に対する支援が受けられます。
1. 営業上必要な許認可を承継
第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合には、事業期間に空白を生じさせないため、旧会社が保有していた事業に係る許認可を第二会社が承継できます。
承継の対象となる許可としては、旅館業法、建設業法、火薬類取締法(火薬類製造業・火薬類販売業)、道路運送法(一般旅客運送事業・貸切バス)、ガス事業法、熱供給事業法、貨物自動車運送事業法(一般貨物自動車運送事業・トラック運送)などがあります。
2. 税負担の軽減措置
第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。
税率の軽減は、登録免許税:(資本金)0.15%→0.10%、(増加資本金)0.70%→0.35%、(不動産登記)0.80%→0.20%、不動産取得税:(土地)3.00%→2.50%、(建物)4.00%→3.30% など。
3. 金融支援
第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、金融支援を受けられます。
金融支援は、日本政策金融公庫の低利融資(基準金利-0.9%)、中小企業信用保険の拡大(普通2億円、無担保8千万円、特別小口1,250万円)、投資育成会社による出資対象範囲の拡大(資本金3億円を超える企業も出資可能)など。
新第二会社方式の認定要件
中小企業の第二会社方式による再生計画(中小企業承継事業再生計画)の認定を受けるためには、下記の9つの要件を満たすことが必要になります。
- 過大な債務を負っていること等によって財務の状況が悪化していること(計画申請時点で、有利子負債/CF(キャッシュフロー) > 20)
- 計画期間終了時点で事業収支・財務状況が改善すること(計画終了時点で、①有利子負債/CF≦10、②経常収支≧0)
- 既存又は新設する事業者への吸収分割又は事業譲渡、及び新設分割により特定中小企業者から承継事業者へ事業を承継するとともに、事業の承継後、特定中小企業者を清算するものであること
- 債権者調整が適切になされているものを認定するため、公正性が担保されている手続(再生支援協議会、RCC企業再生スキーム、事業再生ADR、中小企業再生支援機構、私的整理ガイドライン、民事再生法等)を経ていること
- 第二会社の事業実施における資金調達計画が適切に作成されていること
- 営業に必要な許認可について、第二会社が保有、又は取得見込みがあること
- 承継される事業に係る従業員の概ね8割以上の雇用を確保
- 労働組合への説明など従業員との適切な調整が図られていること
- 取引先企業の売掛債権を毀損させないなど取引先企業への配慮