中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会

中小企業再生支援協議会とは、地域の中小企業の再生支援を目的に、産業活力再生特別措置法に基づき、経済産業省からの委託を受けて商工会議所・産業支援センター・産業振興センター等の機関内に設置されている公正中立な支援機関です。

中小企業再生支援協議会は、第三者的な立場で経営者と金融機関の間に立つ公的機関で、相談内容に応じて、再生計画の策定支援や、関係金融機関への支援要請や調整、再生計画策定完了後のフォローアップを行います。

中小企業再生支援協議会を利用するメリット

1. 債権者が債権の無税償却ができること
純粋な私的整理において金融機関が債権放棄をするには、個別の案件ごとに税務当局に損金になるかどうかの判断を受けなくてはならないが、中小企業再生支援協議会で策定した再建計画に基づいた債権放棄等による損失であれば、税務上損金算入が認められて、債権者は債権の無税償却ができます。

2. 協議会が関与した企業に対し制度融資で優遇措置を受けることができること
中小企業再生支援協議会による経営改善計画の策定支援を受け、今後の企業再生が見込まれる企業に対して、協議会の支援により策定された経営改善計画に基づいて、事業に必要な設備資金や運転資金の貸付を受けることができます。

中小企業再生支援協議会の再生手続

協議会に相談の持込をすると、一次対応として常駐の専門家が相談に応じ、面談や提出された資料の分析を通して経営上の問題点や具体的な課題を抽出し、事業の多様性や地域性などを踏まえた上で、制度融資の紹介など詳細な再生支援施策や対応策を提示するなど解決に向けて適切なアドバイスを実施します
さらに、必要に応じて商工会議所や商工会、中小企業支援センターなどの専門家の紹介などの対応も行われます。

一次対応の段階で協議会が再生可能と判断した企業に対しては、事業再生計画の具体化のための検討が行われます。二次対応では、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等専門家のプロジェクトチームを結成し、事業再生計画の作成支援が行われます。
※事業再生計画の内容:当該企業の経営状況や事業内容、再生する意義、再生の可能性、財務状況やキャッシュフローの改善案、経営改善に向けた具体的方法など

事業再生計画の完成を受け、再生支援協議会案件として、金融機関に銀行調整をしてもらい、金融機関より同意を得ることができれば、再建計画は実行にうつされることになります。なお、再生計画が実施された後も、中立な立場で関係者間の調整をしたり、モニタリングを通じて進捗状況をチェックしたりといった支援が行われます。